厚生労働省は、水道法第4条に水質基準を定めています。

水道水の原水は、その地域を流れる川や湖の水です。一般細菌、大腸菌、伝染病の元となる病原菌、ウィルス等の水系感染症の予防のため、残留塩素(次亜塩素酸)と称する殺菌剤が使用されています。 

 

(水道法では、残留塩素(次亜塩素酸)濃度が0.1mg/L0.1ppm)以上確保する事)